交通事故

交通事故の相談を弁護士にするメリット

法律と交渉のプロが、冷静な判断と対処をおこないます

被害者と加害者が直接交渉をおこなう場合、感情的になりやすく、話し合いがなかなか進まないものです。また正確な法律知識がないことから、逆にトラブルにつながるケースもあります。

保険会社と示談交渉をおこなう場合でも、交通事故対応のプロである保険会社との交渉は、一般の方には難しいものです。示談はお互いの合意のうえで成立するのですが、保険会社は独自の損害賠償基準にそっておこなってきます。そこでもし保険会社の提示額に不満があったとしても、お客様自身ではどのように主張すればいいか分からず、そのまま示談成立となってしまいます。

一方、弁護士に依頼すると、プロの目から見た判断と正当な主張をおこなうことができます。難しい交渉もすべて対応いたしますのでご安心ください。

弁護士が介入することで、賠償額が高くなります

実は、交通事故の損害賠償額の基準は複数あります。どの基準で算定するかによって、受け取ることができる賠償額は大きく異なります。ほとんどの方はこのことを知らないので、保険会社の基準で算定された提示額で同意をしてしまいがちです。

一方、プロである弁護士は、裁判を想定した一番高い損害賠償額の基準で交渉します。そのため、弁護士が介入するだけで、受け取る賠償額に大きな差が生まれることになるのです。

基準について

基準について

交通事故の交渉基準には、『自賠責基準』『任意保険基準』『裁判基準』の3つがあります。一般的に受け取ることができる損害賠償額の大きさは、『自賠責基準』<『任意保険基準』<『裁判基準』の順に大きいとされています。 ほとんどの保険会社が『任意保険基準』で交渉をしてきますが、弁護士は最初から訴訟を視野にいれた『裁判基準』で交渉をおこないます。このように、誰が交渉するかによって、損害賠償額を算定する基準が全く異なります。

弁護士費用特約について

弁護士費用特約とは

加入している任意保険に『弁護士費用特約』というものがついている場合があります。この場合、弁護士費用を保険でまかなえる可能性があります。ご相談の際には、ご加入の保険会社の『保険証書』をお持ちください。適用できる案件かどうか確認させていただきます。

保険会社が紹介した弁護士に頼まなくてもよい

任意保険に『弁護士費用特約』がついている場合、保険会社から弁護士を紹介されます。もちろん紹介された弁護士に依頼しても構わないのですが、お客様自身が探された弁護士に頼むこともできます。その場合でも、弁護士費用は保険会社から支払われます。費用の請求は弁護士から直接保険会社におこないますので、めんどうな手続きもありません。

自転車事故について

自転車事故について

車の事故と同様に多い『自転車事故』。近年問題になっており、高額の訴訟事件も増えています。自転車事故の場合にも弁護士にご相談ください。自転車事故は、車の事故と比べて、主に以下の点が異なります。

保険加入者の割合が少なく、損害賠償が得られにくい

車の場合は、任意保険や自賠責保険に入っていることが前提なので、最低限の費用はもらうことができます。しかし、自転車の場合は、今後義務化の流れになっているとはいえ、保険加入率が少ないのが現状です。

加害者か加害者の親が『個人賠償責任保険』に加入していれば、保険からの賠償を受け取れることもあります。しかし、この保険自体が別の保険の特約としてついていることも多く、加入者自身も気づいていないケースがあります。このあたりも含めて、しっかり対応できるかどうかが鍵となります。

責任の所在を追求するのが難しい

自転車事故の場合、加害者が子どもである場合が多いです。小さい子どもであれば親の責任となるのですが、中学生の子どもの場合、子の責任能力や親の監督責任の有無が判断しにくいものです。当然、被害者は支払い能力のある加害者の親に責任を追及したいのですが、一般の方だとそう上手くはいかないのが現状です。その点、弁護士におまかせしたほうがスムーズに対応できます。

交通事故相談の流れ

1お問合せ、ご相談日時のご予約
電話かメールにて受けつけております。基本的に予約をとっていただき、指定日時にお越しいただいております。当日中のご相談や土日祝・夜間のご予約なども、お電話にてお申し出ください。電話番号:058-214-6823
2初回のご来所、相談

予約日時にお客様にご来所いただきます。事故の経緯や被害状況などについてくわしくお伺いします。弁護士の介入が必要な場合、今後の方針や費用の見積もりをおこないます。

あればお持ちいただきたい資料

  • 加入されている任意保険の保険証券
  • 交通事故証明書
  • 診断書(あれば、後遺障害診断書など)
  • 診療報酬明細書
  • 通院の際の交通費やガソリン代の領収書
  • 収入を示す書類(源泉徴収票、確定申告書など)
  • 休業損害証明書
  • 車やバイクが破損した場合、その修理代の領収書や見積書
3契約
今後の方針や見積もりにご納得いただけましたら、弁護士に事件依頼をする『委任契約』を結びます。
4弁護士費用特約の検討
お客様が加入されている保険の『弁護士費用特約』が、今回の案件に対応できるかどうかの判断をおこないます。
5調査
現地調査をおこなったり、刑事記録などから検討したりして、損害額の算定や後遺障害の認定をおこないます。
6保険会社との示談交渉
通常の案件では、調査の結果をもとに、保険会社との示談交渉をおこないます。交渉の結果、損害賠償額が決定します。
7裁判などの法的手続き
双方だけで示談交渉がまとまらなかった場合は、裁判所への調停手続きや訴訟手続きをおこないます。