相続

もめる前から弁護士に相談するメリット

もめる前から弁護士に相談するメリット

相続の問題は、額の大小や状況に関わらず複雑な問題です。
もちろん当事者同士で解決できるのが理想です。しかし、遺産相続の問題は親が亡くなってから突然起こるもので、それまで関係が良好だと思っていた家族であっても上手く解決できなかったり、泥沼化することもあります。
当事者同士で解決できない場合は、弁護士が介入したり、調停に持ちこまれ長期化することもあります。その場合、財産の確定や生前贈与の有無、責任の所在などすべてを含めて計算しなければならず、困難を極めます。また、法律や実務傾向などのくわしい知識や、適切な主張をおこなうことが求められます。 早めに弁護士に相談しておくことで、問題が小さいうちにプロによる的確なアドバイスを受けることができ、スムーズな解決につながります。もし裁判になったとしても、これまでの経緯が把握できているため、お客様の正当な利益を守る的確な対策をおこなうことができます。複雑な問題であるからこそ、相続に関しては多少費用がかかっても弁護士に依頼することをおすすめします。

遺言の種類とメリット・デメリット

ある程度の土地や財産を持っているのであれば、相続が発生する前に遺言を作っておくことをおすすめします。遺言には主に2つの種類があります。

自筆遺言

本人が自筆で書いた遺言書のことです。用紙や形式に決まりはありませんが、ワープロや代筆で書かれたものは無効で、必ず日付と氏名、捺印が必要です。
メリットは、費用がかからず簡単に作成できることです。しかし同時に、本当に本人の意思で書かれたものか正式な確認がとりにくく、内容が不明確で無効になる場合もある、というデメリットもあります。

公正証書遺言

公証役場に出向き、証人と共に署名捺印して作成する遺言書のことです。遺留分を考慮したり、形式上無効なことを訂正しつつ作成することができます。

原本は公証役場に保管されるので、本人が書いたものかどうか正式に確認がとれるというメリットがあります。同時に数万程度の費用がかかることと、本人が公証役場に出向く必要があるので、時間と労力がかかるというデメリットもあります。

「財産を自分の意思で家族それぞれに残したい」「残された家族が相続でもめることのないようにしておきたい」そんな方は、労力と費用は多少かかりますが、早めに公正証書遺言を準備しておくと安心です。

相続放棄について

相続放棄について

相続人が受け継いだ相続を“すべて”放棄することを『相続放棄』と言います。例えば、被相続人が借金を抱えていたり連帯保証人になっていたりして、相続しても自分にとってマイナスが大きい場合によくおこなわれます。一度相続を放棄すると、負債だけでなく資産の相続も全部なくなることがポイントです。 法律の規定では、相続放棄できるのは、「被相続人が亡くなってから3ヶ月以内」と定められています。そのため、お客様の中には、3か月経過後の相続放棄はほとんど認められないと誤解しておられる方もいらっしゃいます。しかし、実際には、「被相続人の資産や負債の存在を知ったときから3か月が経過していない」場合には、3か月以内に相続放棄を申述しなかったことについて相当な理由があるものとして、3か月経過後でも相続放棄が認められる場合があります。ただし、この場合、「3か月以内に相続放棄を申述しなかった相当な理由」を裁判所に対して具体的に主張しなければなりません。 このように、相続放棄はこまかい決まり事や手続きが多く、複雑化しています。状況があらかじめ分かっているのであれば、早めに弁護士に相談して、指示をあおぐとよいでしょう。

遺留分請求について

遺留分請求について

相続人には、最低限これだけは確保できる権利というものが正式に決められています。この権利を主張することを『遺留分減殺請求』と言います。 例えば、子ども1人と配偶者が相続人の場合、それぞれ遺留分は4分の1と定められています。この場合、遺言によって“子どもに財産のすべてを残す”とされていても、配偶者には最低4分の1の財産を得る権利があるということです。 遺留分の計算は相続人の人数や関係性によって異なります。後でもめないためにも、本来は被相続人が遺留分も考慮した遺言書を作るのがベストです。

相続相談の種類と進め方

相続相談の種類と進め方

予約をとって事務所にお越しいただき、ご相談いただくところまでは、通常の流れと同じです。その後の流れは、問題の深刻具合や内容によって異なります。

1.遺産分割協議

相続人全員が集まり、遺産をどのように分け合っていくかを決める会議の事を『遺産分割協議』と言います。

1.相続人の選別・確定

遺産相続協議は、相続人の1人でも参加しない場合はおこなうことができません。そのため、相続人の確定を慎重におこなう必要があります。相続人と被相続人の全戸籍を取り寄せて、正式な相続人対象者を確定します。

2.遺産の確定

遺産の正式な範囲や評価について慎重に調べます。特に不動産の評価など分かりにくいものに関しては、不動産鑑定士などに鑑定を依頼したりして決定します。

3.相続の決定

相続人と遺産が確定したら、さまざまな状況を考慮して、事情によっては相続分の修正や相続人の廃除をおこないます。ここで決着がつかない場合、調停にもちこまれることになります。

2.遺産分割の調停・審判

遺産分割協議で決着がつかなかった場合や、相続人の誰かが話し合いに応じない場合、家庭裁判所に申し立てをすることができます。裁判所に正確に事情を把握してもらい適切に対処してもらうためには、法律や傾向を熟知した弁護士による適切な主張をおこなうことが有効です。

1.調停

調停委員の立ち合いで、相続人同士で話し合いをおこないます。調停委員から客観的な立場で方向性を示したり、アドバイスがされます。

ここで合意に至ると、『調停調書』と言われる合意内容が書かれた調書が作成され、遺産分割がおこなわれます。調停でも合意に至らなかった場合、審判手続きに進みます。

2.審判

審判では、裁判官が相続人それぞれの主張を聞き、財産の内容や各々の状況などを考慮して分割方法を定めます。万が一、審判の内容に満足できない場合は、高等裁判所に対して申し立てをおこなうこともできます。

当事務所に頼むメリット

当事務所では、家庭裁判所でさまざまな案件にふれてきた実績のある弁護士が対応するため、裁判になった後の流れまで把握して進めていくことができます。また、的確に調査をおこないお客様の正当な利益を守ることに全力を注いでいます。